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2023年11月06日
税理士試験について
三村修斗
こんにちは、三村です。

あっという間に11月になりましたね。
肌寒くもなり着る服にも迷う季節です。

ところで、11月30日(水)は税理士試験の合格発表日です。
受験生達の1年の努力の結果がただの紙ペラ1枚で決まる日です。
僕はもう試験を終えていますが未だにソワソワしますね。

税理士試験というのは、年に一度毎年8月に行われます。
簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法など色々な科目がありまして、この中から5科目合格すれば税理士になれます。
(必須科目や選択科目といって必ず受験しなくてはいけない科目もあります)

ちなみに僕は、簿記論、財務諸表論、法人税法、相続税法、固定資産税に合格しています。

科目合格制のため、1度に1科目だけでもいいし5科目同時に受けてもいいし、受験の仕方が自由です。
大体の方が年に1科目だけを受験するため、1科目ごとの合格争いが高レベルになります。
相対評価のため、上位約10%が合格する試験となっています。

このような試験制度のため、受験が長期化することが多く、合格平均年数が8年と、他の国家資格に比べて非常に時間がかかる試験となっています。
科目ごとに受験できるため、働きながらでも受験しやすいことが長期化の要因の一つでもありますね。

税理士試験とよく比較されがちなのが公認会計士試験です。
公認会計士は短答式試験と論文式試験という、大きく分けて2段階の試験があります。

とても範囲が広い試験ですが、合格平均年数は3年程であるため、会計士になることを志してから合格するまでが短く済むことが多いです。(死ぬほど勉強することが大前提です)
ただ、税理士のように科目合格制ではないため、論文式試験まで受からないといずれ短答式試験からやり直しということもあります。
なので、働きながらの合格は非常に難しいです。

ちなみに公認会計士は、合格すると税理士登録もすることができます。
税理士の我々としては歯がゆいですね笑

公認会計士をとって税理士登録もできることから、若者の間では税理士になるために公認会計士を受ける人も増えています。

ここで、税理士になるために税理士試験を受けるべきか、公認会計士を受けるべきか。今の若者がどちらを選ぶべきなのかが問題となります。

結論としてはどちらのルートでもいいと思いますが、相続業務をやりたいのであれば税理士試験の相続税法を必ず受けろ、というのが僕個人の意見です。

相続税というのは奥が深く、税理士によって本当に税額が大きく変わります。中途半端な知識で相続業務を受任することは税理士にとっても、お客様にとってもよくないことです。

もちろん、試験として相続税法を受験しなくても働きながら猛勉強するのであれば問題ありません。実際に僕の尊敬する先輩でも何名かそういう方がいらっしゃって本当に頭が上がりません。ただ、そういった方は非常に少ないです。

相続業務を実務として経験することで、知識の肉はたしかに付きますが、試験として1年間相続税と向き合うことで、基本的な考え方から応用的な考え方が知識の骨格となり支えてくれるのです。
つまり、肉だけつけるのではなくて骨からしっかりしていこうということですね。

毎年税理士試験の受験者は減少傾向にあります。その中でも相続税法の受験者は少ないです。なのでこのブログは相続税法の受験者を少しでも増やすための布教活動です。笑

たまたまこのブログを見てくれた受験生が相続税法を受験し、相続業務に興味を持ってくれることを祈ります。

それでは、また。
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